国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百三十二条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議員に、その職務の遂行を補佐する秘書二人を付する。

○2項

前項に定めるもののほか、主として議員の政策立案 及び立法活動を補佐する秘書一人を付することができる。