国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百三条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院は、議案 その他の審査 若しくは国政に関する調査のために又は議院において必要と認めた場合に、議員を派遣することができる。