国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百九条の二

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

衆議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が衆議院名簿登載者(公職選挙法昭和二十五年法律第百号第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿登載者をいう。以下この項において同じ。)であつた衆議院名簿届出政党等(同条第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体をいう。以下この項において同じ。以外の政党 その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該議員が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併 又は分割(二以上の政党 その他の政治団体の設立を目的として一の政党 その他の政治団体が解散し、当該二以上の政党 その他の政治団体が設立されることをいう。次項において同じ。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党 その他の政治団体 若しくは当該合併により設立された政党 その他の政治団体 又は当該分割により設立された政党 その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党 その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く)に所属する者となつたとき(議員となつた日において所属する者である場合を含む。)は、退職者となる。

○2項

参議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が参議院名簿登載者(公職選挙法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿登載者をいう。以下この項において同じ。)であつた参議院名簿届出政党等(同条第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体をいう。以下この項において同じ。以外の政党 その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における参議院名簿届出政党等であるもの(当該議員が参議院名簿登載者であつた参議院名簿届出政党等(当該参議院名簿届出政党等に係る合併 又は分割が行われた場合における当該合併後に存続する政党 その他の政治団体 若しくは当該合併により設立された政党 その他の政治団体 又は当該分割により設立された政党 その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党 その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く)に所属する者となつたとき(議員となつた日において所属する者である場合を含む。)は、退職者となる。