国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第十三章 辞職、退職、補欠及び資格争訟

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時50分


1項

各議院は、その議員の辞職を許可することができる。


但し、閉会中は、議長においてこれを許可することができる。

1項

各議院の議員が、他の議院の議員となつたときは、退職者となる。

1項

各議院の議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。

1項

衆議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が衆議院名簿登載者(公職選挙法昭和二十五年法律第百号第八十六条の二第一項に規定する衆議院名簿登載者をいう。以下この項において同じ。)であつた衆議院名簿届出政党等(同条第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体をいう。以下この項において同じ。以外の政党 その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該議員が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併 又は分割(二以上の政党 その他の政治団体の設立を目的として一の政党 その他の政治団体が解散し、当該二以上の政党 その他の政治団体が設立されることをいう。次項において同じ。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党 その他の政治団体 若しくは当該合併により設立された政党 その他の政治団体 又は当該分割により設立された政党 その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党 その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く)に所属する者となつたとき(議員となつた日において所属する者である場合を含む。)は、退職者となる。

○2項

参議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が参議院名簿登載者(公職選挙法第八十六条の三第一項に規定する参議院名簿登載者をいう。以下この項において同じ。)であつた参議院名簿届出政党等(同条第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体をいう。以下この項において同じ。以外の政党 その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における参議院名簿届出政党等であるもの(当該議員が参議院名簿登載者であつた参議院名簿届出政党等(当該参議院名簿届出政党等に係る合併 又は分割が行われた場合における当該合併後に存続する政党 その他の政治団体 若しくは当該合併により設立された政党 その他の政治団体 又は当該分割により設立された政党 その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党 その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く)に所属する者となつたとき(議員となつた日において所属する者である場合を含む。)は、退職者となる。

1項

各議院の議員に欠員が生じたときは、その院の議長は、内閣総理大臣に通知しなければならない。

1項

各議院において、その議員の資格につき争訟があるときは、委員会の審査を経た後 これを議決する。

○2項

前項の争訟は、その院の議員から文書でこれを議長に提起しなければならない。

1項

資格争訟を提起された議員は、二人以内の弁護人を依頼することができる。

○2項

前項の弁護人の中 一人の費用は、国費でこれを支弁する。

1項

議員は、その資格のないことが証明されるまで、議院において議員としての地位 及び権能を失わない。


但し、自己の資格争訟に関する会議において弁明はできるが、その表決に加わることができない。