国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百二十一条の二

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

会期の終了日 又はその前日に生じた懲罰事犯で、議長が懲罰委員会に付することができなかつたもの 並びに懲罰委員会に付され、閉会中審査の議決に至らなかつたもの 及び委員会の審査を終了し議院の議決に至らなかつたものについては、議長は、次の国会の召集の日から三日以内にこれを懲罰委員会に付することができる。

○2項

議員は、会期の終了日 又はその前日に生じた事犯で、懲罰の動議を提出するいとまがなかつたもの 及び動議が提出され議決に至らなかつたもの 並びに懲罰委員会に付され、閉会中審査の議決に至らなかつたもの 及び委員会の審査を終了し議院の議決に至らなかつたものについては、前条第三項に規定する定数の議員の賛成で、次の国会の召集の日から三日以内に懲罰の動議を提出することができる。

○3項

前二項の規定は、衆議院にあつては衆議院議員の総選挙の後最初に召集される国会において、参議院にあつては参議院議員の通常選挙の後最初に召集される国会において、前の国会の会期の終了日 又はその前日における懲罰事犯については、それぞれこれを適用しない