国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第十五章 懲罰

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時50分


1項

各議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させ、議院の議を経てこれを宣告する。

○2項

委員会において懲罰事犯があるときは、委員長は、これを議長に報告し処分を求めなければならない。

○3項

議員は、衆議院においては四十人以上、参議院においては二十人以上の賛成で懲罰の動議を提出することができる。


この動議は、事犯があつた日から三日以内にこれを提出しなければならない。

1項

会期の終了日 又はその前日に生じた懲罰事犯で、議長が懲罰委員会に付することができなかつたもの 並びに懲罰委員会に付され、閉会中審査の議決に至らなかつたもの 及び委員会の審査を終了し議院の議決に至らなかつたものについては、議長は、次の国会の召集の日から三日以内にこれを懲罰委員会に付することができる。

○2項

議員は、会期の終了日 又はその前日に生じた事犯で、懲罰の動議を提出するいとまがなかつたもの 及び動議が提出され議決に至らなかつたもの 並びに懲罰委員会に付され、閉会中審査の議決に至らなかつたもの 及び委員会の審査を終了し議院の議決に至らなかつたものについては、前条第三項に規定する定数の議員の賛成で、次の国会の召集の日から三日以内に懲罰の動議を提出することができる。

○3項

前二項の規定は、衆議院にあつては衆議院議員の総選挙の後最初に召集される国会において、参議院にあつては参議院議員の通常選挙の後最初に召集される国会において、前の国会の会期の終了日 又はその前日における懲罰事犯については、それぞれこれを適用しない

1項

閉会中、委員会 その他議院内部において懲罰事犯があるときは、議長は、次の国会の召集の日から三日以内にこれを懲罰委員会に付することができる。

○2項

議員は、閉会中、委員会 その他議院内部において生じた事犯について、第百二十一条第三項に規定する定数の議員の賛成で、次の国会の召集の日から三日以内に懲罰の動議を提出することができる。

1項
懲罰は、左の通りとする。
一 号

公開議場における戒告

二 号

公開議場における陳謝

三 号
一定期間の登院停止
四 号
除名
1項

両議院は、除名された議員で再び当選した者を拒むことができない

1項

議員が正当な理由がなくて召集日から七日以内に召集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議 又は委員会に欠席したため、若しくは請暇の期限を過ぎたため、議長が、特に招状を発し、その招状を受け取つた日から七日以内に、なお、故なく出席しない者は、議長が、これを懲罰委員会に付する。