国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百二十二条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項
懲罰は、左の通りとする。
一 号

公開議場における戒告

二 号

公開議場における陳謝

三 号
一定期間の登院停止
四 号
除名