憲法審査会は、憲法改正原案 及び日本国憲法に係る改正の発議 又は国民投票に関する法律案を提出することができる。
この場合における憲法改正原案の提出については、第六十八条の三の規定を準用する。
憲法審査会は、憲法改正原案 及び日本国憲法に係る改正の発議 又は国民投票に関する法律案を提出することができる。
この場合における憲法改正原案の提出については、第六十八条の三の規定を準用する。
前項の憲法改正原案 及び日本国憲法に係る改正の発議 又は国民投票に関する法律案については、憲法審査会の会長をもつて提出者とする。