国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百二条の七

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

憲法審査会は、憲法改正原案 及び日本国憲法に係る改正の発議 又は国民投票に関する法律案を提出することができる。


この場合における憲法改正原案の提出については、第六十八条の三の規定を準用する。

○2項

前項の憲法改正原案 及び日本国憲法に係る改正の発議 又は国民投票に関する法律案については、憲法審査会の会長をもつて提出者とする。