国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第十一章の二 憲法審査会

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時50分


1項

日本国憲法 及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議 又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設ける。

1項

憲法審査会は、憲法改正原案 及び日本国憲法に係る改正の発議 又は国民投票に関する法律案を提出することができる。


この場合における憲法改正原案の提出については、第六十八条の三の規定を準用する。

○2項

前項の憲法改正原案 及び日本国憲法に係る改正の発議 又は国民投票に関する法律案については、憲法審査会の会長をもつて提出者とする。

1項

各議院の憲法審査会は、憲法改正原案に関し、他の議院の憲法審査会と協議して合同審査会を開くことができる。

○2項

前項の合同審査会は、憲法改正原案に関し、各議院の憲法審査会に勧告することができる。

○3項

前二項に定めるもののほか第一項の合同審査会に関する事項は、両議院の議決によりこれを定める。

1項

第五十三条第五十四条第五十六条第二項本文、第六十条 及び第八十条の規定は憲法審査会について、第四十七条第三項除く)、第五十六条第三項から第五項まで第五十七条の三 及び第七章の規定は日本国憲法に係る改正の発議 又は国民投票に関する法律案に係る憲法審査会について準用する。

○2項

憲法審査会に付託された案件についての第六十八条の規定の適用については、

同条ただし書中
第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案」とあるのは、
「憲法改正原案、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案」と

する。

1項

第百二条の六から前条までに定めるもののほか、憲法審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。