第五十三条、第五十四条、第五十六条第二項本文、第六十条 及び第八十条の規定は憲法審査会について、第四十七条(第三項を除く。)、第五十六条第三項から第五項まで、第五十七条の三 及び第七章の規定は日本国憲法に係る改正の発議 又は国民投票に関する法律案に係る憲法審査会について準用する。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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第百二条の九
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
憲法審査会に付託された案件についての第六十八条の規定の適用については、
同条ただし書中
「第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案」とあるのは、
「憲法改正原案、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案」と
する。