第六条、第四十七条第一項、第六十七条 及び第六十九条第二項の規定の適用については、
これらの規定中
「召集」とあるのは
「集会」と、
「会期中」とあるのは
「緊急集会中」と、
「国会において最後の可決があつた場合」とあるのは
「参議院の緊急集会において可決した場合」と、
「国会」とあるのは
「参議院の緊急集会」と、
「両議院」とあるのは
「参議院」と
読み替え、第百二十一条の二の規定の適用については、
「会期の終了日 又はその前日」とあるのは
「参議院の緊急集会の終了日 又はその前日」と、
「閉会中審査の議決に至らなかつたもの」とあるのは
「委員会の審査を終了しなかつたもの」と、
「前の国会の会期」とあるのは
「前の国会の会期終了後の参議院の緊急集会」と
読み替えるものとする。