国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百二条の五

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

第六条第四十七条第一項第六十七条 及び第六十九条第二項の規定の適用については、

これらの規定中
召集」とあるのは
「集会」と、

会期中」とあるのは
「緊急集会中」と、

国会において最後の可決があつた場合」とあるのは
「参議院の緊急集会において可決した場合」と、

国会」とあるのは
「参議院の緊急集会」と、

両議院」とあるのは
「参議院」と

読み替え、第百二十一条の二の規定の適用については、

会期の終了日 又はその前日」とあるのは
「参議院の緊急集会の終了日 又はその前日」と、

閉会中審査の議決に至らなかつたもの」とあるのは
「委員会の審査を終了しなかつたもの」と、

前の国会の会期」とあるのは
「前の国会の会期終了後の参議院の緊急集会」と

読み替えるものとする。