国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百二条の八

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院の憲法審査会は、憲法改正原案に関し、他の議院の憲法審査会と協議して合同審査会を開くことができる。

○2項

前項の合同審査会は、憲法改正原案に関し、各議院の憲法審査会に勧告することができる。

○3項

前二項に定めるもののほか第一項の合同審査会に関する事項は、両議院の議決によりこれを定める。