国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百二条の六

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

日本国憲法 及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議 又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設ける。