国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百六条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院は、審査 又は調査のため、証人 又は参考人が出頭し、又は陳述したときは、別に定めるところにより旅費 及び日当を支給する。