国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百十一条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院において、その議員の資格につき争訟があるときは、委員会の審査を経た後 これを議決する。

○2項

前項の争訟は、その院の議員から文書でこれを議長に提起しなければならない。