各議院において、その議員の資格につき争訟があるときは、委員会の審査を経た後 これを議決する。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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第百十一条
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
前項の争訟は、その院の議員から文書でこれを議長に提起しなければならない。