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国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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第百十三条
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施行日
: 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
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最終更新
: 令和四年法律第二十九号による改正
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国会
国会法
第百十三条
1項
議員は、その資格のないことが証明されるまで、議院において議員としての地位 及び権能を失わない。
但し
、自己の資格争訟に関する会議において弁明はできるが、その表決に加わることができない。