国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百十二条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

資格争訟を提起された議員は、二人以内の弁護人を依頼することができる。

○2項

前項の弁護人の中 一人の費用は、国費でこれを支弁する。