国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百十五条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院において必要とする警察官は、議長の要求により内閣がこれを派出し、議長の指揮を受ける。