国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第十四章 紀律及び警察

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時50分


1項

国会の会期中 各議院の紀律を保持するため、内部警察の権は、この法律 及び各議院の定める規則に従い、議長が、これを行う。


閉会中もまた、同様とする。

1項

各議院において必要とする警察官は、議長の要求により内閣がこれを派出し、議長の指揮を受ける。

1項

会議中議員がこの法律 又は議事規則に違いその他議場の秩序をみだし 又は議院の品位を傷けるときは、議長は、これを警戒し、又は制止し、又は発言を取り消させる。


命に従わないときは、議長は、当日の会議を終るまで、又は議事が翌日に継続した場合はその議事を終るまで、発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。

1項

議長は、議場を整理し難いときは、休憩を宣告し、又は散会することができる。

1項

傍聴人が議場の妨害をするときは、議長は、これを退場させ、必要な場合は、これを警察官庁に引渡すことができる。

○2項

傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

1項

議員以外の者が議院内部において秩序をみだしたときは、議長は、これを院外に退去させ、必要な場合は、これを警察官庁に引渡すことができる。

1項

各議院において、無礼の言を用い、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

1項

議院の会議 又は委員会において、侮辱を被つた議員は、これを議院に訴えて処分を求めることができる。