国会の会期中 各議院の紀律を保持するため、内部警察の権は、この法律 及び各議院の定める規則に従い、議長が、これを行う。
閉会中もまた、同様とする。
国会の会期中 各議院の紀律を保持するため、内部警察の権は、この法律 及び各議院の定める規則に従い、議長が、これを行う。
閉会中もまた、同様とする。
各議院において必要とする警察官は、議長の要求により内閣がこれを派出し、議長の指揮を受ける。
会議中議員がこの法律 又は議事規則に違いその他議場の秩序をみだし 又は議院の品位を傷けるときは、議長は、これを警戒し、又は制止し、又は発言を取り消させる。
命に従わないときは、議長は、当日の会議を終るまで、又は議事が翌日に継続した場合はその議事を終るまで、発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
議長は、議場を整理し難いときは、休憩を宣告し、又は散会することができる。
傍聴人が議場の妨害をするときは、議長は、これを退場させ、必要な場合は、これを警察官庁に引渡すことができる。
傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
議員以外の者が議院内部において秩序をみだしたときは、議長は、これを院外に退去させ、必要な場合は、これを警察官庁に引渡すことができる。
各議院において、無礼の言を用い、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
議院の会議 又は委員会において、侮辱を被つた議員は、これを議院に訴えて処分を求めることができる。