国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百十八条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

傍聴人が議場の妨害をするときは、議長は、これを退場させ、必要な場合は、これを警察官庁に引渡すことができる。

○2項

傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。