国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百十六条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

会議中議員がこの法律 又は議事規則に違いその他議場の秩序をみだし 又は議院の品位を傷けるときは、議長は、これを警戒し、又は制止し、又は発言を取り消させる。


命に従わないときは、議長は、当日の会議を終るまで、又は議事が翌日に継続した場合はその議事を終るまで、発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。