会議中議員がこの法律 又は議事規則に違いその他議場の秩序をみだし 又は議院の品位を傷けるときは、議長は、これを警戒し、又は制止し、又は発言を取り消させる。
命に従わないときは、議長は、当日の会議を終るまで、又は議事が翌日に継続した場合はその議事を終るまで、発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
会議中議員がこの法律 又は議事規則に違いその他議場の秩序をみだし 又は議院の品位を傷けるときは、議長は、これを警戒し、又は制止し、又は発言を取り消させる。
命に従わないときは、議長は、当日の会議を終るまで、又は議事が翌日に継続した場合はその議事を終るまで、発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。