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国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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第百十四条
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施行日
: 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
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最終更新
: 令和四年法律第二十九号による改正
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国会
国会法
第百十四条
1項
国会の会期中 各議院の紀律を保持するため、内部警察の権は、この法律 及び各議院の定める規則に従い、議長が、これを行う。
閉会中もまた、同様とする。