国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百十四条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

国会の会期中 各議院の紀律を保持するため、内部警察の権は、この法律 及び各議院の定める規則に従い、議長が、これを行う。


閉会中もまた、同様とする。