国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百四条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院 又は各議院の委員会から審査 又は調査のため、内閣、官公署 その他に対し、必要な報告 又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。

○2項

内閣 又は官公署が前項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならない。


その理由をその議院 又は委員会において受諾し得る場合には、内閣 又は官公署は、その報告 又は記録の提出をする必要がない。

○3項

前項の理由を受諾することができない場合は、その議院 又は委員会は、更にその報告 又は記録の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。


その声明があつた場合は、内閣 又は官公署は、その報告 又は記録の提出をする必要がない。

○4項

前項の要求後十日以内に、内閣がその声明を出さないときは、内閣 又は官公署は、先に求められた報告 又は記録の提出をしなければならない。