第百四条の規定により、その内容に特定秘密である情報を含む報告 又は記録が各議院 又は各議院の委員会に提出されたときは、その報告 又は記録は、その議院の議員 又は委員会の委員 及びその事務を行う職員に限り、かつ、その審査 又は調査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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第百四条の三
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正