国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百四条の三

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

第百四条の規定により、その内容に特定秘密である情報を含む報告 又は記録が各議院 又は各議院の委員会に提出されたときは、その報告 又は記録は、その議院の議員 又は委員会の委員 及びその事務を行う職員に限り、かつ、その審査 又は調査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。