国会等の移転に関する法律

# 平成四年法律第百九号 #
略称 : 国会移転法 

第四章 移転に関する決定

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 17時54分


1項

審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討されるものとする。

1項

移転を決定する場合には、第十三条第二項の規定による報告を踏まえ、移転先について別に法律で定める。