国会等の移転と多極分散型国土の形成の促進に関する施策との一体性を確保するものとする。
国会等の移転に関する法律
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平成四年法律第百九号
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略称 : 国会移転法
第五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正