国会等の移転に関する法律

# 平成四年法律第百九号 #
略称 : 国会移転法 

第八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

移転先の新都市が、交通通信体系の整備等により、世界 及び我が国の各地域との交流が容易であり、かつ、自然環境と調和し、良好な居住環境等を備えた都市となるようにするものとする。