移転先の新都市が、交通通信体系の整備等により、世界 及び我が国の各地域との交流が容易であり、かつ、自然環境と調和し、良好な居住環境等を備えた都市となるようにするものとする。
国会等の移転に関する法律
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平成四年法律第百九号
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略称 : 国会移転法
第八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正