国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

各本属長は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。