弾劾裁判所に設ける国会職員考査委員会の委員長は、弾劾裁判所の裁判長 その委員には、弾劾裁判所事務局 及び訴追委員会事務局の事務局長、各議院事務局の事務総長 及び事務次長 並びに各議院法制局の法制局長 及び法制次長が、これに当る。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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第三十七条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正