1項 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。この法律による懲戒処分は、その国会職員が、同一 又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。