国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。


この法律による懲戒処分は、その国会職員が、同一 又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。