国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

各議院事務局に設ける国会職員考査委員会の委員長は、その院の事務局の事務総長、その委員は、その院の事務局の事務次長 及び部長 並びにその院が衆議院である場合にあつては衆議院事務局の調査局長、他の院の事務局の事務総長 及び事務次長、各議院法制局の法制局長 及び法制次長 並びに国立国会図書館の館長が、これに当たる。