国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第三十条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

停職の期間は、一日以上一年以下とする。

2項

停職者は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。


停職者は、停職の期間中給与を受けることができない