国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第三条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国会職員の昇任国会職員にその国会職員が現に命ぜられている職より上位の職制上の段階に属する職を命ずることをいう。以下同じ。)及び転任国会職員にその国会職員が現に命ぜられている職以外の職を命ずることであつて昇任 及び降任(国会職員にその国会職員が現に命ぜられている職より下位の職制上の段階に属する職を命ずることをいう。以下同じ。)に該当しないものをいう。以下同じ。)は、各本属長が、国会職員の人事評価(任用、給与、分限 その他の人事管理の基礎とするために、国会職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力 及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力(職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として両議院の議長が協議して定めるものをいう。以下同じ。)及び当該命じようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

2項

各本属長は、国会職員を降任させる場合には、当該国会職員の人事評価に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力 及び当該命じようとする職についての適性を有すると認められる職を命ずるものとする。

3項

国際機関に派遣されていたこと等の事情により、人事評価が行われていない国会職員の昇任、降任 及び転任については、前二項の規定にかかわらず、各本属長が、人事評価以外の能力の実証に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力 及び当該命じようとする職についての適性を判断して行うことができる。

4項

前三項の標準的な職は、係員、係長、課長補佐、課長 その他の職とし、職制上の段階 及び職務の種類に応じ、両議院の議長が協議して定める。