国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第二章 任用

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月29日 06時57分


1項

国会職員は次の各号いずれかに該当しない者でなければならない。

一 号

懲役 又は禁錮の刑に処せられて、その刑の執行を終わらない者 又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者

二 号

懲戒処分により官公職を免ぜられ、その身分を失つた日から二年を経過しない者

三 号

前二号いずれかに該当する者のほか、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)の規定により官職に就く能力を有しない者

1項

国会職員の任用は、別に定のあるものを除き、各本属長の定める任用の基準に基いて、これを行う。

1項

国会職員の昇任国会職員にその国会職員が現に命ぜられている職より上位の職制上の段階に属する職を命ずることをいう。以下同じ。)及び転任国会職員にその国会職員が現に命ぜられている職以外の職を命ずることであつて昇任 及び降任(国会職員にその国会職員が現に命ぜられている職より下位の職制上の段階に属する職を命ずることをいう。以下同じ。)に該当しないものをいう。以下同じ。)は、各本属長が、国会職員の人事評価(任用、給与、分限 その他の人事管理の基礎とするために、国会職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力 及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力(職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として両議院の議長が協議して定めるものをいう。以下同じ。)及び当該命じようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

2項

各本属長は、国会職員を降任させる場合には、当該国会職員の人事評価に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力 及び当該命じようとする職についての適性を有すると認められる職を命ずるものとする。

3項

国際機関に派遣されていたこと等の事情により、人事評価が行われていない国会職員の昇任、降任 及び転任については、前二項の規定にかかわらず、各本属長が、人事評価以外の能力の実証に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力 及び当該命じようとする職についての適性を判断して行うことができる。

4項

前三項の標準的な職は、係員、係長、課長補佐、課長 その他の職とし、職制上の段階 及び職務の種類に応じ、両議院の議長が協議して定める。

1項

各本属長は、高度の専門的な知識経験 又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験 又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、選考により、任期を定めて国会職員を採用することができる。

2項

各本属長は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、両議院の議長が協議して定める場合に該当するときであつて、当該専門的な知識経験を有する者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、選考により、任期を定めて国会職員を採用することができる。

3項

前二項の規定により採用される国会職員の任期 及び これらの規定により任期を定めて採用された国会職員の任用の制限については、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号)の適用を受ける職員の例による。

4項

前三項の規定の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

5項

前各項の規定は、非常勤の職員の採用については、適用しない

1項

国会職員の採用は、条件附のものとし、その国会職員が給与の特例に関する法律を下らない期間を勤務し、その間 その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。

2項

条件附採用に関し必要な事項 又は条件附採用期間であつて六月をこえる期間を要するものについては、各本属長がこれを定める。

1項

この章の規定(第二条の規定を除く)は、各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長 及び専門調査員については、適用しない