国会職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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第九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国会職員は、両議院の議長が協議して定める事由に該当するときは、降給されるものとする。
前項の規定により降給するときは、両議院の議長が協議して定める場合を除き、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。