国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国会職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。

2項

国会職員は、両議院の議長が協議して定める事由に該当するときは、降給されるものとする。

3項

前項の規定により降給するときは、両議院の議長が協議して定める場合を除き、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。