国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第二十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

国会職員は、営利を目的とする事業団体の役員 又は職員 その他の使用人となり、又は営利を目的とする事業に従事することができない

2項

本属長は、その所属国会職員が、営利を目的としない事業団体の役員 若しくは職員となり、又は営利を目的としない事業に従事することが、国会職員の職務遂行に支障があると認める場合においては、これを禁ずることができる。