国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第二十七条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

各本属長は、国会職員の勤務能率の発揮 及び増進のために、左の事項について計画を樹立し、これが実施に努めるものとする。

一 号

国会職員の教育訓練に関する事項

二 号

国会職員の保健に関する事項

三 号

国会職員の元気回復に関する事項

四 号

国会職員の安全保持に関する事項

五 号

国会職員の厚生に関する事項