国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国会職員は、本属長の許可を受けなければ、濫りに職務を離れることはできない