国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第二十六条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国会職員 及び その遺族は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、その国会職員の公務上の災害 又は通勤による災害に対する補償等を受ける。