国会職員の居住地、制服 その他 服務上必要な事項は、本属長がこれを定める。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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第二十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正