国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

国会職員の居住地、制服 その他服務上必要な事項は、本属長がこれを定める。