本章の規定は、各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務を掌る参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長については、これを適用しない。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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第二十四条の三
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
第二十条の二から第二十二条までの規定は、両議院の議長が協議して定める非常勤の職員については、これを適用しない。