国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

国会職員は次の各号いずれかに該当しない者でなければならない。

一 号

懲役 又は禁錮の刑に処せられて、その刑の執行を終わらない者 又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者

二 号

懲戒処分により官公職を免ぜられ、その身分を失つた日から二年を経過しない者

三 号

前二号いずれかに該当する者のほか、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)の規定により官職に就く能力を有しない者