国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国会職員の執務については、各本属長は、定期的に人事評価を行わなければならない。

2項

人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。