国会職員の執務については、各本属長は、定期的に人事評価を行わなければならない。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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第六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。