国会職員が次の各号のいずれかに該当するときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
人事評価 又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くないとき。
身体 又は精神の故障により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
その他その職に必要な適格性を欠くとき。
廃職となり、又は定員改正により過員を生じたとき。