国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

国会職員が次の各号いずれかに該当するときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

一 号

人事評価 又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くないとき。

二 号

身体 又は精神の故障により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

三 号

その他その職に必要な適格性を欠くとき。

四 号

廃職となり、又は定員改正により過員を生じたとき。

2項

前項第一号から第三号までの規定により降任し、又は免職するときは、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。