国会職員が左の各号の一に該当するときは、その意に反して、これに休職を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
懲戒のため国会職員考査委員会の審査に付せられたとき
刑事事件に関し起訴されたとき
廃職となり又は定員改正により過員を生じたとき
身体 又は精神の故障により長期の休養を要するとき
事務の都合により必要があるとき