国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

休職 及び復職は、任用について権限がある者が、これを行う。