国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第十五条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

各本属長は、定年に達した国会職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その国会職員の職務の特殊性 又はその国会職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その国会職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その国会職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

2項

各本属長は、前項の期限 又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。


ただし、その期限は、その国会職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない