各本属長は、管理監督職(指定職 その他管理 又は監督の地位にある国会職員が占める職のうち両議院の議長が協議して定める職(これらの職のうち、その職務と責任に特殊性があること 又は欠員の補充が困難であることによりこの条の規定を適用することが著しく不適当と認められる職として両議院の議長が協議して定める職を除く。)をいう。以下この章において同じ。)を占める国会職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している国会職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下この章において同じ。)(第十五条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の職 又は管理監督職勤務上限年齢が当該国会職員の年齢を超える管理監督職(以下この項 及び第三項においてこれらの職を「他の職」という。)への降任 又は転任(降給を伴う転任に限る。)をするものとする。
ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該国会職員について他の職への昇任、降任 若しくは転任をした場合 若しくは他の法律の規定により他の職に任用した場合 又は第十五条の七第一項の規定により当該国会職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。