国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第十五条の五

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

各本属長は、定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職(当該職を占める国会職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占める国会職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。以下同じ。)に採用することができる。

2項

前項の規定により採用された国会職員の任期については、前条第二項 及び第三項の規定を準用する。

3項

短時間勤務の職については、定年退職者等のうち第十五条の二第一項 及び第二項の規定の適用があるものとした場合の当該職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。