国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第十五条の五

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

各本属長は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める国会職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日(以下この項 及び次項において「定年退職日」という。)がある国会職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める国会職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

一 号
当該国会職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該国会職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由
二 号
当該国会職員の職務の特殊性を勘案して、当該国会職員の他の職への降任等により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由
2項

各本属長は、前項 又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める国会職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある国会職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。


ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年超えることができない

3項

各本属長は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職(指定職を除く。以下この項 及び次項において同じ。)であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成 その他の特別の事情がある管理監督職として両議院の議長が協議して定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める国会職員について、当該国会職員の他の職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由があると認めるときは、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている国会職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該国会職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

4項

各本属長は、第一項 若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める国会職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く)又は前項 若しくはこの項の規定により異動期間(前三項 又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める国会職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

5項

前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長 及び当該延長に係る国会職員の降任 又は転任に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。