前二条の規定は、法律により任期を定めて任用される国会職員には適用しない。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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第十五条の四
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正