国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第十五条の四

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

各本属長は、第十五条の二第一項の規定により退職した者 若しくは前条の規定により勤務した後退職した者 又は定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして両議院の議長が協議して定める者(以下「定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。


ただし、その者がその者を採用しようとする職に係る定年に達していないときは、この限りでない。

2項

前項の任期 又はこの項の規定により更新された任期は、各本属長の定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。

3項

前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。